平成27年もすでに1月が経過しようとしています。
会計事務所業界は、これからが繁忙期(=稼ぎ時=お祭り?)になります。
個人の確定申告期間が2月16日から3月16日まで。申告が必要な方は準備をお早目に!
今年から相続税改正が施行され、相続税に対する関心が非常に高まっています。
当事務所にも相続税対策でご相談を受けることが増えて来ました。
相続税対策として暦年贈与の非課税枠110万円を活用して現金贈与をされている方は多いと思います。
贈与とは、贈与する側の「あげました」、贈与される側の「もらいました」の意志が明確になることではじめて成立する行為です。
よくあるケースとして、おばあさんが孫名義の通帳に毎年現金を預け入れており、通帳・印鑑の管理もおばあさんが行っている場合があります。
結論からいうとこれは贈与とは認められず、おばあさんの相続財産に加算されます。現金が贈与される側にわたっているとは言えず、贈与される側の「もらいました」が明確ではないからです。
贈与を成立させるためには・・・・
*贈与される側である孫が管理する通帳に振り込む。
*贈与契約書を作成する。
など贈与の事実を明確にしておこなうようにしましょう。
贈与する側としては無駄遣いしないようにとの配慮からなのですが、せっかくの贈与が無駄にならいように。。。
税理士 三浦敏幸
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